特別検査の実体


不良債権とは、銀行などが融資を実行し回収困難となった貸出金のこと。
銀行などの帳簿には、利益を生まない資産として計上されているが、
回収の困難度合いに応じて、下記のように区分される。
大別すると、Ⅰ分類が正常債権、Ⅱ分類以降がいわゆる不良債権


 銀行自己査定
 債務者区分と債務者の状況
■Ⅰ分類・正常先
 業績好調、財務内容問題なし。
■Ⅱ分類・要注意先
 業績低調・不安定。債務内容に問題。
■Ⅲ分類・要管理先
 要注意先のうち元本・利息の支払いが3ヶ月以上延滞したり、
 金利減免・債権放棄など貸出条件を緩和。
■Ⅲ分類・破たん懸念先
 経営破綻はしていないが経営難。
 経営改善計画の進捗が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性大。
■Ⅳ分類・実質破たん先
 法的・形式的には破たんしていないが深刻な経営難。再建の見通しなし。
■Ⅳ分類・破たん先
 破産、清算、会社整理、会社更生、再生手続、
 手形不渡りによる銀行取引停止など法的・形式的に破たん状態。


特別検査により銀行が「破たん懸念先」に格下げすると、
その後は下記3通りの中から決断が下される。
◎原則5年以内に正常先に回復する再建計画を策定。
民事再生法など法的手続で再生。
整理回収機構に貸出債権を売却。


なお、金融再生法開示債権では、Ⅰ分類、Ⅱ分類が“正常債権”、Ⅲ分類の要管理先が“管理債権”、Ⅲ分類の破たん懸念先が“危険債権”、Ⅳ分類が“破産更生等債権”。